雇用保険でもらえるのは「失業保険」だけじゃない!「育児休業給付金」豆知識

「育児休業給付金」まめ知識

早速ですが、出産して育児休業(育休)を取得されている女性がどのくらいいるかご存知でしょうか?

 

厚生労働省の調査では、2006年度以降80~90%程度で推移しており、女性の取得は一般的になってきました。しかし、育児休業中の給与など育児休暇に関する就業規則は会社によってさまざまですが、育児休業中は給与が支払われないことが多くあります。

 

出産して仕事復帰するまでの間、安定して生活を送ることができるように支払われるのが『育児休業給付金』です。
この育児休業給付金は雇用保険から支給されており、1歳になるまでの子どもを育てるため仕事をお休みする人のために支給されます。
そのため、もちろん男性も申請することができます。

 

なお、家族を介護するための「介護休業」についても雇用保険から「介護休業給付金」が支給されます。支給要件は育児休業と同じですが、支給期間が93日間で日額の67%支給です。

育児休業給付金を受給するには?

受給条件

①雇用保険に加入していること
②育児休業終了後に、職場復帰の意思があること
③休業開始した日前2年間に雇用保険の加入期間が通算して12ケ月以上あること。(11日(有給含む)以上出勤した月が12回以上あること)

受給金額

・育児休業開始~180日目:休業開始時の賃金日額の67%
・181日目以降~育児休業終了:休業開始時の賃金日額の50%
※育児休業が開始して約2ヶ月後ごろから支給が始まり、2ケ月に1回まとめて振り込まれます。
Aさんの例

2022年4月~育児介護休業法が変わります!

「子どもが生まれたら育休を取りたい!」と話す男性社員は増えてきているようですが、実際に取得できている人は10%未満。
 
男性社員が育児休暇を取得することは女性社員と同様に『育児・介護休業法』で認められていますが、現実的にはまだまだ難しいようですね・・・
 
しかし、希望する社員が育児休業を取得しやすい環境を作るため、2022年4月に改正育児・介護休業法の施行が決まっています。
 
■2022年4月施行 育児・介護休業法について■
≫https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
 
育児は大変ですが、大切な休業期間ですから、育児休業給付金をもらいながら男性も女性も有意義に過ごし、元気に職場に復帰できればいいですね。

アビリティーセンターで「社会保険」や「法務」に携わる経験を活かし、働く人には知っていてほしい話をわかりやすくお伝えしていきます。