女性も長く、しっかり働かないといけない!と思わせる3つのニュース

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扶養範囲内で働くメリットがなくなる?!短時間労働者への厚生年金適用拡大

既婚女性が仕事を始めるときに「夫の扶養範囲内で働く」か「自身の社会保険に加入して働く」かを検討することがあると思いますが、平成28年10月よりパートタイマーなど短時間労働者への厚生年金の適用拡大が決定しました。

 

短時間労働者への社会保険の適用拡大の内容は以下のとおりです。

 【1】 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

 【2】 月額賃金88,000円以上(年収106万円以上)であること

 【3】 当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれること

 【4】通常の労働者総数が常時500人を超える事業所であること

施行は、従業員数500名超の企業が平成28年10月から、500名以下の企業については、その3年後の平成31年10月より適用になる予定です。

こうなると、「扶養範囲内で働く」という選択肢(メリット)がなくなりますね。

また、自身の健康保険料・厚生年金保険料を納めることになり、国民年金第三号(サラリーマンの妻)という「安楽椅子」もなくなるわけです。

 

平成27年度より個人住民税の特別徴収が徹底されます。

原則として、すべての給与支払者を「特別徴収義務者」に指定する取り組みが進められています。

「普通徴収」と「特別徴収」って?

毎月の給与から住民税を天引きされ、会社が代わりに納付するのが「特別徴収」、

年4回、自分が納付書で金融機関などに納付するのが「普通徴収」です。

なぜ「特別徴収」を徹底するのか?

企業側からすると雇用期間が短い場合や入社・退職者数が多い場合の事務手続きが面倒ですが、県や市町村からすると確実に納税が見込めるからです。(地方税法第321条4:特別徴収は事業主の義務)

所得税と違って住民税は前年の所得に対して計算されたものですから、その月の給与とは無関係ですが、これによって会社と市町村との書類のやり取りがかなり煩雑になります。

しかし、納付者にとっては4ヶ月に1度納付しに行く手間が省けるのでいいかもしれませんね。

 

国民年金滞納者、所得400万円以上で差し押さえ

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<日系経済新聞より> 

http://www.nikkei.com/article/DGXNASGC2301M_T20C14A1MM8000/?dg=1

厚生労働省は4月から、国民年金の納付率向上に向けて、所得400万円以上で保険料を13カ月以上滞納している人を対象に、資産を差し押さえるなど「強制徴収」に踏み切ります。

強制徴収の対象者は推計で、なんと約14万人!

これまでも日本年金機構の職員は滞納者の資産を差し押さえる法的な権限を持っていたのですが、年金記録問題への対応に追われて人員不足などを理由に、滞納保険料全体の0.2%程度しか強制徴収を実施していなかったそうです。

2014年度からは全国の事務所で対応要員を大幅に増やして取り組みを強化、

15年度以降は、年収基準を引き下げるなどして強制徴収の対象者を拡大することも検討しています。

失業者や、保険料を払う余裕が乏しい低所得者などには、納付を猶予する制度を拡充予定

現在は20代に限っては本人と配偶者の所得が2人とも57万円以下の場合、保険料の納付を猶予する制度がありますが、16年7月からは30~40代にも対象を広げます。

猶予期間は年金受給額に反映されませんが、受給に必要な加入期間(25年間)には算入できます。

ちなみに、所得が増えてから10年以内に保険料を追納すれば、将来の受給額も増やすこともできます。

 10月以降も5年間分を納付できるように

保険料を支払えるのは納付期限から原則2年間、15年9月までは特例として10年間分の納付が認められていましたが、同年10月以降も5年間分を納付できるようになりました。

 

 

 

以上、3つのニュースを見ていると、何としてでも「税金」や「年金」を集めるぞ、という国の意気込みを感じます。

すごいスピード」で「少子高齢化」が進んでいるので財源確保のためには仕方ないかと思います。

税金や年金は国民の義務ですからね。

これからは女性も長く、しっかり働いて税金や年金を納めることで社会を支えていかなければならないんです。

アビリティーセンターで「社会保険」や「法務」に携わる経験を活かし、働く人には知っていてほしい話をわかりやすくお伝えしていきます。