事前に知っておくと安心!産休・育休の手続きについて

これから出産する女性が、産休・育休を取得できるということは、よく知られていますよね。また、育休に関しては、男性も取得できることが一般的に知られるようになってきているのではないでしょうか。
では、産休・育休の「取得期間」や「申請のタイミング」「補助金」についてなどはご存じですか?
今回は、産休・育休を申請する手続きやそれに関連した給付金の給付条件や申請手続きについてご紹介しますので、事前にしっかり把握しておきましょう!

産前産後休業(産休)とは
出産準備、および出産後の回復を目的に休業する期間のこと

育児休業(育休)とは
原則子供が1歳になるまで、育児のために休業する期間のこと

産休・育休の期間と申請時期について

産前休業は、

本人の要求によって取得する休みであり、出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合14週間前)から取得できます。

産後休業は、

必ず取得しなければならないお休みで、出産の次の日から8週間は必ず休業しなければいけません。
※ただし、本人の希望と医師の許可があれば、産後6週間後からの就業は可能です

【申請時期】

産前休業開始前までに会社に申請

直前過ぎると会社の業務に支障がでるため、なるべく早めに休業期間などの相談を行うようにしましょう。

 

育児休業は、

子供が満1歳の誕生日を迎える前日まで認められている休業で、本人の要求によって取得できます。また、産休と違い男性でも取得が可能になります。

【申請時期】

育児休業開始予定の1か月前までに会社に申請

【条件】

以下当てはまる方は育休取得の対象外となります。

①入社から1年未満の従業員

②1年以内に雇用が終了する従業員

③週の労働日数が2日以下

産休・育休の補助金について

産休・育休には、安心して出産、育児ができるようサポートするための補助金があります。それぞれの取得条件や申請内容を確認していきましょう。

出産育児一時金

出産後に子ども一人につき、42万円を支払われる支給金です。

【条件】

以下の条件を満たせば、誰でも支給されます。

①健康保険に加入している(夫の保険の扶養でも可)

②妊娠4か月(85日)以上の出産

【申請方法】

出産後にご自身で医療機関・病院に健康保険証を提示のうえ申請書を提出(病院の指示に従う)

出産手当金

出産のために会社を休んだ人に支払われる手当金です。約給与の3分の2相当が休んだ日数分支払われます。

【条件】

①自身の勤める会社の社会保険の被保険者(国保加入や夫の保険の扶養は不可)

②妊娠4か月(85日)以上の出産

③出産のため休業し、給与をもらっていない

【申請方法】

出産後、会社から受け取る「健康保険出産手当金支給申請書」に病院側に記入してもらい会社へ提出

育児休業給付金

出産して仕事に復帰するまでの間に支払われる助成給付金になります。

給付額などについて詳しくはコチラ >

【条件】

①雇用保険の被保険者

②育児休業終了後に、職場復帰の意思があること

③休業開始した日前2年間に雇用保険の加入期間が通算して12ケ月以上あること。(11日以上/有給含む、出勤した月が12回以上あること

【申請方法】

「育児休業給付受給資格確認票、(初回)育児休業給付金支給申請書」、「払渡希望金融機関指定届」に必要事項を記入し(マイナンバーの番号も必要)、母子健康手帳の写しを会社へ提出。※産休に入る1か月前くらいまでには提出することが望ましい。

また、書類の取り寄せ、提出は会社が行うことが多いですが、本人が書類を取り寄せる場合は最寄りのハローワークへ取りに行くか、ダウンロードをすることも可能です。事業者とよく相談しましょう。

社会保険料の免除

産休・育休の期間中の社会保険料(健康保険・年金保険・雇用保険)が免除されます。

【対象者】

産休取得者と、育休取得の従業員

【申請方法】

会社が申請手続きを行う。
 
 

そのほかに、出産してからは「出生届」や「乳幼児医療費助成金」「児童手当」など、手続きが必要なものがたくさんあります。
慌てずに一つずつ手続きが滞りなく行えるよう、事前に把握しておくと安心です。

また、育児休業では、男性が育児休業を取得しやすいように段階的に新たな制度が施行されていますので、今後どのような休みの取り方ができるようになるのかチェックして、夫婦で産休・育休のスケジュールが組めるといいですね。

アビリティーセンターで「社会保険」や「法務」に携わる経験を活かし、働く人には知っていてほしい話をわかりやすくお伝えしていきます。