労働者派遣法の基礎知識『禁止業務』について
労働者派遣法とは?
正式名称は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」といい、1986年に施行されました。
労働者派遣法は、派遣事業の適正な運営と派遣労働者の雇用の安定、福祉の増進を目的として制定されました。
制定当初は派遣できる業務を専門的な知識や技能を有する13業務に限定されておりその後16業務へ変更されました。その後、人材派遣に対する企業からの需要が拡大し対象となる業務も26業務に広がりました。1999年の改正では禁止された業務を除いては原則として派遣を行なうことができるようになりました。
派遣できない業務
労働者派遣法では労働者派遣事業を行なうことができない業務について定めています。
これらの業務を「適用除外業務」といいます。
以下の業務が適用除外業務に定められています。
それぞれの業務について詳しくみていきましょう!
港湾運送業務
港湾における必要労働力の確保、雇用の安定、福祉の増進を目的として「港湾労働法」という法律があります。この法律に定められている6大港湾(東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、関門)と指定を受けている港湾において、以下の業務に派遣することを禁止しています。
港湾における業務では、その日の入出港数や荷物の量によって仕事量が大きく変動するためその特殊性を考慮し、「港湾労働法」において港湾労働の実情を踏まえた特別な労働力需給調整制度が導入されています。そのため人材派遣サービスの必要はないと判断され、派遣が禁止されています。
建設業務
建設業務も適用除外業務となっています。
建設業務とは「土木、建築、その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業、またはこれらの準備の作業」をいいます。
建築土木現場で直接これらの業務に派遣することを禁止しています。
但し、建設現場の現場事務所の事務や施工管理業務などは該当しません。
また、林業においても建設業務と類似点がある業務については適用除外業務となっているので注意が必要です。
これらは、建設現場における整地や掘削や造成などと作業内容が類似しているためです。
林業の中でも、これらは、建設業務と類似する点がないため、労働者派遣が可能です。
建設業務の派遣が禁止されている業務は具体的に
建設業務では、受注生産等の特殊性にかんがみ、建設労働者の雇用の安定を図るため、労働者派遣事業とは別に建設労働者の雇用の改善等に関する法律において建設労働者の実情を踏まえた特別な労働力需給調整制度が設けられています。そのため人材派遣サービスの必要はないと判断され、派遣が禁止されています。
警備業務
以下の業務が警備業務に該当します。
警備行は警備業法によって請負の形態で業務を行なうことが決められているため、労働者派遣が認められていません。
医療関連業務
労働者派遣で禁止されている医療関連業務には以下の業務があります。
これらの業務は、労働者派遣事業の対象となる場合があります。
また、以下の場合は、労働者派遣事業の対象となります。
適正な医療を提供するために、チーム内での意思疎通が必要不可欠ですが、労働者派遣の形態ではそれらを十分に満たすことが難しい可能性があるため、派遣禁止となっています。
士業など
労働者派遣が禁止されている士業は
これらの業務は資格者個人がそれぞれの業務の委託をうけて行なうことから指揮命令を受けることがありません。このことから労働者派遣の対象からは除外されています。
また、建築士は建築士法において「専任」でなければならないとされていることから、労働者派遣の対象にはなりません。
その他にも人事労務管理関係のうち派遣先での団体交渉または労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行なう業務も禁止されています。
禁止業務で労働者派遣を行なった場合
労働者派遣法では4段階の罰則があります。
Ⅰ 1年以上10年以下の懲役あるいは20万円以上300万円以下の罰金
Ⅱ 1年以下の懲役あるいは100万円以下の罰金
Ⅲ 6ヵ月以下の懲役あるいは30万円以下の罰金
Ⅳ 30万円以下の罰金
派遣禁止業務で労働者派遣を行なった場合に適用されるのは
『Ⅱ 1年以下の懲役あるいは100万円以下の罰金』となります。
罰則対象となるのは派遣会社となり、業務改善命令や派遣停止命令などの行政処分を受けることになります。