失業保険はいくらもらえる?「雇用保険」と「失業保険」の基礎知識!

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仕事を辞めた時、ハローワークでもらう「失業保険」、これは働いているときに加入していた雇用保険が関係します。

 

失業保険は「働く意欲があり、就業先を積極的に探している人」に給付されるものなので、仕事を辞めたがすでに次の就職先が決まっているという人は対象外です。

 

 

■雇用保険とは?

雇用保険とは、週20時間以上かつ31日以上働く人が加入する保険です。

雇用保険料は毎月の給与の0.3%を納めます。(事業主の負担は0.6%です。)

雇用保険の中には、「失業給付」だけでなく、「就職促進給付」、「教育訓練給付」などがあります。※受給には条件があります。

 

 

■失業保険の受給について

受給するための要件

原則、離職前の2年間に11日以上出勤している月が12回以上あること。

受給される期間

原則、離職から1年。離職後は早めにハローワークへ行きましょう。手続きが遅れると受給できる期間が短くなってしまいます。

 

 

■いくらもらえる?

賃金日額

上記計算式の通り、離職6ヶ月前の賃金をもとに計算するため、雇用保険に加入していた期間は関係ありません。

離職前の数ヶ月間に残業が多かった人は、受給額が増えることになります。

また、賃金日額には離職時の年齢に応じて上限額が設定されています。

 

給付率

離職時の年齢と賃金日額(離職前6ヶ月の給与額÷180)によって給付率が決定されます。

これは生活できる水準を考慮しているためで、離職前の賃金が低かった人ほど給付率が高く、離職前の賃金が高かった人ほど給付率が低くなるというわけです。

 

(例)Aさん(35歳)離職日3/31、雇用保険の加入期間は6年間、自己都合により離職

賃金日額:6回分の賃金の合計888,000円÷180=4,933円

基本手当日額:賃金日額×給付率80%=約2060円

 

 

■どのくらいの期間給付されるの?

給付される期間は「離職理由」と「雇用保険の加入期間」がポイントとなります。

 

①「自己都合」で離職した場合

「自己都合」とは、別の業界で働きたいので転職するとか海外留学するためなど「自身がその会社で働くことを希望しないため退職した」という人です。

 

②「会社都合」で離職した場合

「会社都合」とは「働き続けたかったが事情があって離職せざるをえなかった」という人です。

そして会社都合の中には、「特定受給資格者」と「特定理由離職者」に分けられます。

「特定受給資格者」

会社が倒産して解雇された人や、有期契約で3年以上働いており本人は継続して働きたかったが、会社が契約を更新しなかったという人のこと。

 

「特定理由離職者」

有期契約や派遣契約で継続して働くことを希望していたが、会社が契約を更新しなかった人や病気や出産、家族の介護、または転居により通勤が不可能となった人や人員整理で希望退職者に募集して離職した人など「正当な理由のある離職者」のこと。

 

その他に離職理由によって違ってくるものは?

①自己都合による離職

年齢に関係なく、雇用保険の加入年数によってのみ給付期間が90日~150日となり、かつ2か月間の給付制限(離職票を持ってハローワークへ失業保険の申し込みをした後、7日間の待機の後さらに給付が受けられない期間)があります。

※5年間のうち2回までは給付制限期間が2ヶ月となります。

詳しくはこちら(https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000766031.pdf

 

また、加入期間が1年未満は「給付なし」です。

 

②会社都合による離職

給付制限はありません。年齢が高く、加入期間が長くなるほど給付日数が増えます。最高は330日です。

 

また、8ケ月間働いて離職し、その次の会社で4ケ月働いて離職した場合は、加入期間が通算されます。

2年間さかのぼって、11日以上働いた月が12回以上あれば、対象となりますので、短期的なお仕事であっても雇用保険に加入していれば「離職票」を発行してもらいましょう。

アビリティーセンターで「社会保険」や「法務」に携わる経験を活かし、働く人には知っていてほしい話をわかりやすくお伝えしていきます。