健康保険はいざという時の強い味方!「傷病手当金」とは。

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傷病手当金とは、病気やケガなどの理由で働けない期間の生活を保障するために「健康保険から支給される手当金」です。
ご自身で社会保険に加入している人で、以下3つの要件を満たせば、誰でも申請でき、健康保険から67%の給付が受けられます。

傷病手当金の申請要件

【1】業務外の理由による病気やケガで療養のための休業であること
業務中の病気やケガは労災保険が適用となります。
【2】仕事を4日以上休み、給与が支払われないこと
傷病手当金は、仕事を休み始めた日から連続した3日間を除いて、4日目から支給対象です。最初の3日間は「待期期間」といって給付の対象外ですが、この3日間に有給休暇を利用してもかまいません。

待期3日間の考え方

【3】病院で、「労務不能と診断される」こと
病院で診察を受けた際に医師が、仕事内容や病気・ケガの程度などを判断して、今まで行っていた仕事ができるかどうかを判断します。
結果的に、「労務不能=今まで通り仕事ができる状態ではない」と判断された場合、「労務不能の証明書」を病院でもらいます。

どのくらい給付を受けられる?


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また、労務不能の期間は、土曜、日曜、祝日、シフト勤務で本来は休みだった日についても支給対象となります。



傷病手当金は会社からではなく、健康保険から申請された方の口座に直接振り込まれ、「非課税(所得税などがかからない)」です。
原則は月単位で申請します。申請から2ケ月遅れぐらいで振り込まれます。
傷病手当金はこのように計算しますので、もし、病気や怪我が年末年始やGW、お盆休みの期間と重なった場合、時給で働いている人だと、普通に出勤した時の給与より、欠勤でもらう傷病手当金の方が多い、ということもあり得ます。

傷病手当金を受けられる期間は?

病気やケガの治療が長引いても支給開始から1年6ケ月までは傷病手当金が支給されます。
(具合が良くなったので出勤したが、その後また悪化した、という場合にも支給されます。)

支給期間の考え方

また、健康保険の加入期間が1年以上ある場合は、治療の途中で退職しても、引き続き給付が受けられます。
※ただし、退職日に出勤すると、要件を満たさなくなり、退職後の傷病手当金が受け取れなくなるため、注意が必要です。

アビリティーセンターで「社会保険」や「法務」に携わる経験を活かし、働く人には知っていてほしい話をわかりやすくお伝えしていきます。