労働基準法の基礎知識『休憩時間』について

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【休憩時間とはどのような時間?】

休憩時間とは、『労働者が休息のために労働から完全に解放される(仕事から離れる)ことを保障されている時間』のことです。
連続して労働をすれば疲労が蓄積して仕事の効率が下がったり、集中力が低下してミスや事故が発生しやすくなります。休憩は労働から解放されることで疲労の回復や、労働災害などの事故が起こりやすくなる事態を防ぐ目的があります。
 
労働基準法第34条では以下のように定められています。

【1】使用者は労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中にあたえなければならない。

【2】前項の休憩時間は一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

【3】使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

この条文を分かりやすく説明していきます。
 

これら法律で定められている時間は、最低ラインになるので、労働者に有利な条件で休憩時間を与えることは問題ありません。例えば、労働時間が7時間の場合に60分休憩を与えることは法律以上の休憩時間になるため問題ありません。
 

【労働時間とは】
「労働時間」とよく似た言葉に「勤務時間」があります。

勤務時間とは …契約でさだめられている始業時刻から終業時刻までの時間
労働時間とは …勤務時間から休憩時間を差し引いた時間

休憩時間の三原則

労働基準法の中で労働者に休憩を与える際に守らなければならない三原則が定められています。

①休憩時間は労働時間の途中に与える

休憩時間は「労働時間の途中に与えなければならない」と定められている通り、労働と労働の間に休憩を与える必要があります。
一気に労働をこなした後にまとめて最後に休憩時間を与えるということはできません。

例えば、9時から18時までの勤務時間で休憩時間は12時から13時の契約だとします。12時からのお昼休憩が取れなかったため「今日はお昼休憩が取れなかったので仕事終わりの18時から19時で休憩を取ってください」ということはできません。また、出社して先に1時間休憩した後に労働するということもできません。

しかし、労働時間の途中で与えるのであればどの段階で与えても問題ありません。ちょうど勤務時間の真ん中で与える必要はありません。

②休憩時間は一斉に与える

休憩時間は「一斉にあたえなければならない」と定められており、これを『一斉付与の原則』といいます。同じ部署に属する従業員に順番に休憩を与えるということはできません。

但し、例外が2つあります。
●1つ目は、次のサービス業については利用客の便宜という観点からこの原則は適用されません。

運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、旅館・飲食店、接客娯楽業、官公署の事業

●2つ目は、労使協定を結んでいる場合です。労使協定において予め一斉に休憩を与えない旨や該当する者の範囲などについて取り決めをしておけば一斉に休憩を与える必要がありません。

③休憩時間は労働から解放させないといけない

休憩時間は労働から離れることを保障された時間と定義されている通り、労働を一切行わないことが原則です。
休憩時間をどのように使用するのか会社側が干渉することはできません。そのため、お昼休み中に電話や来客の応対をする必要があり、席で待機せざるをえないような状況の場合には労働時間とみなされるケースがあります。このように使用者からの命令によって直ちに労働に従事できる状態で待機している時間を「手待ち時間」といい、労働時間となります。
また深夜勤務などで設けられている仮眠時間も呼び出しや警報が鳴ったらすぐに対応できるように義務付けている場合は休憩時間とはなりません。

パート・アルバイトは休憩時間がない?

雇用形態に関係なく、休憩時間は全ての労働者に対して最低でも労働基準法で定められた時間数をあたえなければいけません。
ただ、6時間以内で就業であれば、休憩時間は不要なため6時間以内で就業しているパート・アルバイトの方は休憩時間が付与されないというケースがあります。

休憩時間は分割可能?

合計で決められた休憩時間数になっていれば、分割することもできます。
例えば、午前に10分、お昼休憩で40分、午後10分でも問題ありません。

所定労働時間は6時間のため休憩がないが、残業して6時間を超えた場合は休憩が必要?


【所定時間とは】

所定労働時間とは …労働者が働くこととなっている時間

就業規則や雇用契約書に記載されている始業時間から就業時間までの時間から休憩時間を引いた時間のことをいいます。

所定労働時間が6時間であれば、休憩時間を取らせることは必須ではないため、就業規則や雇用契約書に休憩時間「0分」と記載されているケースがあります。
しかし、1分でも残業をすると6時間を超えるため、休憩時間が必要となります。

例えば勤務時間が9時から17時45分までの勤務で休憩時間は12時から12時45分の45分だとします。所定労働時間は8時間なので、休憩時間は45分で問題がありません。
但し、18:00まで15分間残業すると労働時間が8時間を超えるため、休憩時間が45分となり労働基準法違反となってしまいます。先で説明した通り、休憩時間は労働時間の途中に与えるという原則があるため、「18時まで仕事をしてその後休憩してから帰宅」ということはできません。
そのため、残業の前に追加で15分休憩をはさむなど、60分以上の休憩が必要となります。

アビリティーセンターで「社会保険」や「法務」に携わる経験を活かし、働く人には知っていてほしい話をわかりやすくお伝えしていきます。