四国で働く社会保険担当”池田美千代”が、働く人に知ってほしい社会保険・労働基準法、税金についての情報をお届けします。
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2022年4月15日

社会保険の適用拡大まであと6ケ月!2022年10月から社会保険加入条件が拡大します

4月から新しい仕事に就いた方や、これから探し始める方もいらっしゃる時期だと思います。仕事をするにあたって大事な条件の一つになる社会保険ですが、実は2022年10月から加入条件が変更となります。

2022年4月現在の社会保険加入条件

従業員501人以上の企業に勤務している方で、

① 1週間の所定労働時間が20時間以上
② 月額賃金88,000円以上
(年収106万円以上/残業代や交通費などは含まない)
③ 継続して1年以上雇用される見込みがあること

上記3つすべてを満たす場合は社会保険加入となります。

2022年10月からの社会保険加入条件

従業員101人以上の企業に勤務している方で、

① 1週間の所定労働時間が20時間以上
② 月額賃金88,000円以上
(年収106万円以上/残業代や交通費などは含まない)
③ 継続して2ヶ月を超えて雇用される見込みがあること

上記3つすべてを満たす場合は社会保険加入となります。

 

社会保険に加入するとどうなる?

社会保険の中には「健康保険」と「厚生年金」の2つがあります。それぞれの視点でメリットをご紹介します。

 メリット【1】

基本的に、20歳以上60歳未満の方はすべて国民年金に加入しているので、年金を受け取る年齢になると、「国民年金(基礎年金)」が支給されるようになります。社会保険に関係する「厚生年金保険」に加入することで、国民年金(基礎年金)に厚生年金が上乗せされるので、将来の年金受給額が増えます。

国民年金額は約64,000円/月ですが、それだけだと今の時代心もとないですよね・・・
そのため、社会保険に加入することで厚生年金が上乗せされるというのは大きな利点ですね。
また、事故や病気で障がいが残った場合に受給できる「障害基礎年金」にプラスして、「障害厚生年金」もあります。


 

 メリット【2】

病気やケガで4日以上休んだ場合、「傷病手当金」として賃金の約70%が健康保険から支給されます。

 

 メリット【3】

出産のため産前産後(98日間)を休業した場合、「出産手当金」として賃金の約70%が健康保険から支給されます。健康保険の加入期間が1年以上あれば、産前産後期間中に退職したとしても支給されます。
産休育休中は社会保険料は免除です。
 

 メリット【4】

社会保険料は会社と自身で折半になるので、現在、国民年金や国民健康保険に加入している方の中には保険料が安くなることがあります。

 
 

「メリットは分かったけど、社会保険料って高いって聞くからやっぱり扶養範囲内のほうがいい・・・」という声もありますが、扶養範囲内で働く場合と社会保険をかけて働く場合でどのくらい差があるのか実際に金額を見てみてください。

https://www.i-oshigoto.co.jp/law/syakaihoken/988#
 
ここ数年社会保険の加入条件はどんどん拡大してきています。
同じ就業条件でも、以前は「扶養範囲内で働ける条件」だったものも、最近では「社会保険に加入して働く条件」に変わってきました。
「扶養範囲内で働ける求人」というものは徐々に少なくなってきたと感じます。
 
今回ご紹介したメリットはすぐに感じられるものではないかも知れません。それでもいざというときに社会保険に加入して働いていてよかったと思える時があるかも知れません。
今年10月に社会保険の加入条件が変わるタイミングで、自分の今の働き方・将来の働き方を考えてみてはいかがでしょうか?

カテゴリー : 社会保険, 労働保険    タグ: 介護休業給付金, 傷病手当金, 出産手当金, 厚生年金, 失業保険, 社会保険, 育児休業, 育児休業給付金, 雇用保険
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書いた人

池田美千代

アビリティーセンター入社30年。営業・コーディネーター・総務などを経験し、社会保険担当になりました。今までいろいろな立場で働く人と関わってきた経験を活かし、社会保険・税・労働基準法のことをお話していきたいと思います。

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