2020年3月16日
社会保険がどんどん変わります!これからどう働きますか?
2016年秋からスタートしたルールでは、以下の要件を全て満たす人は、パートタイマーであっても、社会保険(健康保険と厚生年金)に加入することになりました。
社会保険の加入の5つの条件
①週の所定労働時間が20時間以上であること
②月給額が月88,000円以上(通勤手当等は含めない)であること
③1年以上の雇用が見込まれること
④従業員501名以上の企業で働いていること
⑤学生でないこと
④の条件については、2022年には「101人以上の企業」になる予定です。
その次の段階としては、「51人以上の企業」が対象となり、多くの人にこのルールが適用されることとなります。
これまでは、大手企業に勤める人だけのルールでしたが、今後は、特に扶養範囲内で働いている女性に影響します。
これまで妻は、夫の健保の扶養範囲内で働こうとするなら、年収130万円以内(月額108,000円以下)に調整してきたわけですが、
月給88,000円以上であれば、妻にも社会保険が適用されるのですから、逆に、年収を増やし、手取り額を増やすことを考えるべきです。
時給などの働く条件と社会保険料、夫の配偶者控除(配偶者特別控除)についてまとめてみました。
例えば時給1000円で週21時間働く場合と週28時間働く場合を比較すると、年間の手取り額の差額は、約31万円となります。
あわせて、夫は配偶者控除が受けられますので、38万円が非課税になります。
差額の31万円は、3年間だと93万円、5年間で155万円の世帯所得の増額になります。
この場合の所得税ですが、年収150万円だと、所得税は月額1000円ぐらいで、手取り額への影響は少ないです。
どうせ保険に加入して働くなら、毎月の手取り額を増やす、長く働いて将来にもらう厚生年金額を増やすことを考えましょう。
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