四国で働く社会保険担当”池田美千代”が、働く人に知ってほしい社会保険・労働基準法、税金についての情報をお届けします。
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2020年3月16日

社会保険がどんどん変わります!これからどう働きますか?

 

2016年秋からスタートしたルールでは、以下の要件を全て満たす人は、パートタイマーであっても、社会保険(健康保険と厚生年金)に加入することになりました。

 

社会保険の加入の5つの条件

①週の所定労働時間が20時間以上であること

②月給額が月88,000円以上(通勤手当等は含めない)であること

③1年以上の雇用が見込まれること

④従業員501名以上の企業で働いていること

⑤学生でないこと

 

 

④の条件については、2022年には「101人以上の企業」になる予定です。

その次の段階としては、「51人以上の企業」が対象となり、多くの人にこのルールが適用されることとなります。

 

 

これまでは、大手企業に勤める人だけのルールでしたが、今後は、特に扶養範囲内で働いている女性に影響します。

 

 

これまで妻は、夫の健保の扶養範囲内で働こうとするなら、年収130万円以内(月額108,000円以下)に調整してきたわけですが、

月給88,000円以上であれば、妻にも社会保険が適用されるのですから、逆に、年収を増やし、手取り額を増やすことを考えるべきです。

 

 

 

時給などの働く条件と社会保険料、夫の配偶者控除(配偶者特別控除)についてまとめてみました。

 

例えば時給1000円で週21時間働く場合と週28時間働く場合を比較すると、年間の手取り額の差額は、約31万円となります。

 

あわせて、夫は配偶者控除が受けられますので、38万円が非課税になります。

 

差額の31万円は、3年間だと93万円、5年間で155万円の世帯所得の増額になります。

 

この場合の所得税ですが、年収150万円だと、所得税は月額1000円ぐらいで、手取り額への影響は少ないです。

 

 

どうせ保険に加入して働くなら、毎月の手取り額を増やす、長く働いて将来にもらう厚生年金額を増やすことを考えましょう。

カテゴリー : 社会保険    
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書いた人

池田美千代

アビリティーセンター入社30年。営業・コーディネーター・総務などを経験し、社会保険担当になりました。今までいろいろな立場で働く人と関わってきた経験を活かし、社会保険・税・労働基準法のことをお話していきたいと思います。

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