子どもを育てるにはお金がかかる。来年度政府予算案の特徴は?

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来年度政府予算案は、日本経済再生に向け転職や共働き支援に力を入れたのが特徴となっています。

そのなかで、女性の妊娠→出産→育児に関するものをみてみましょう。

 

【1】 産前産後休業中の社会保険料の免除→4月からの実施が決定しています。

 

【2】 育児休業期間中の社会保険料の免除と育児休業給付金の増額→半年間は50%から67%にアップされるようです。

 

【3】待機児童解消のための保育所の定員拡大

 

などがあります。

 

「産前産後休業」と「育児休業」の期間

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【ポイント1】
出産に際して1児につき42万円の出産一時金が健康保険から支給されます。

これは国民健康保険でも家族の扶養であってもその健康保険から支給されます。

 

【ポイント2】
出産する人が健康保険の被保険者の場合、出産予定日を基準にして産前産後の98日分について、健康保険から出産手当金の給付があります。

出産予定日より遅れて出産した場合はその日数分が加算されます。

早く生まれても出産予定日が基準なので98日分は支給されます。

この期間の社会保険料(健康保険・厚生年金)は納付義務があったのですが、来年4月以降は免除になります。

※出産を機に退職するという場合でも、健康保険の被保険者期間が1年以上ある人については、退職日までに産前42日がかかっていれば、退職後も産後56日まで出産手当金をもらえますので、急いで退職しないほうがよいでしょう。

 

【ポイント3】
出産後57日目から子が1歳になるまでの約10ケ月間については、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。

これは休業に入る前の平均賃金の50%でしたが、最初の6ケ月間は67%に増額される予定です。

受給要件:休業前2年間に11日以上(有給を含む)就業した月が12回あること。

 

【ポイント4】
子が1歳になるまでに保育所の空きがなく、子を預けられなくて復帰できない場合は、6ケ月間の延長が認められ、育児休業給付金も延長して支給されます。

また、母親が仕事に復帰し、休業前より就業時間を短くして働く場合、厚生年金については、給与額が下がるので納める保険料も下がりますが、標準報酬月額は休業前と同じとみなします。

たとえば月給が20万円から時短で17万円に下がった場合、保険料は従前より下がるが、標準報酬月額は従前どおりの扱いとなりますので将来もらう年金は減額されません。(適用期間:子が3歳になる前月まで)

 

 

「出産手当金」は本人が健康保険の被保険者でないと対象になりませんが、「育児休業給付金」は、雇用保険の被保険者であることが要件ですから、短時間勤務(週20時間以上かつ1年以上の加入)の人でも支給対象となります。

子供を育てるにはお金がかかりますから、しっかり賢くもらいましょう。

アビリティーセンターで「社会保険」や「法務」に携わる経験を活かし、働く人には知っていてほしい話をわかりやすくお伝えしていきます。