父子家庭に遺族年金拡大 専業主婦死亡でも夫に対して支給

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厚生労働省が4月からの遺族基礎年金の制度見直しでこの方針を決めたようです。

 

現在でも厚生年金(共済年金)に加入して働いていた妻が死亡した場合、遺族厚生年金は夫も受け取れますが、妻の死亡時に夫が55歳以上であることが条件で、支給されるのは60歳からです。

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現行の遺族基礎年金は、夫が亡くなった場合、18歳以下の子がいる妻か、子どもが支給対象ですが、妻の年収が850万円以上だと支給されません。

2012年度で子どもが1人の母子家庭に支給されている遺族基礎年金は約月額84,000円です。さらに子どもの数に応じて加算される仕組みです。

 

 

そこで豆知識ですが・・・

 

【1】基礎年金

自営業・無職など国民年金を納めている人に対して65歳から支給される年金です。

 

会社に勤めていた期間は、国民年金の保険料としては納めませんが、加入扱いになりますので同じように65歳から支給されます。

平成25年度の支給額は778,500円です。これは国民年金に40年加入していた場合の満額です。

国民保険料は毎月15000円ぐらいなので40年間納めると約720万円ですから、65歳から10年間もらうと元がとれるという計算になります。

 

が、月当たり基礎年金の65000円だけでは生活できないですよね。

 

そこで・・・

 

【2】厚生年金(共済年金:公務員など)

会社や役所に勤めており厚生年金に加入していた人が対象となります。

 

【1】の基礎年金が住宅でいう1階部分としたら、厚生年金は2階になります。

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会社に勤めている時に給与や賞与から徴収された保険料がもとになっているので基礎年金のように一律の額ではなく人によって違いますが、多い人でも月130,000円ぐらいです。【1】と【2】を足すとなんとか生活できる金額になります。

 

 

年金は生きている限りもらえますので、90歳まで生きれば相当な額を受け取ることになります。逆に支給年齢前に死亡すれば「損」ということになります。

 

そこで遺族基礎年金(国民年金)ですが、残された妻や子の救済のため、もし夫が若くして亡くなった場合でも前述の金額(年額約100万円)が支給されます。(厚生年金からも遺族厚生年金が支給されます。)

 

それが今後は、残された夫にも支給されるというわけです。

また、サラリーマンに扶養されている妻は「国民年金第3号被保険者」といって、保険料を納めませんが被保険者として加入扱いになるので、専業主婦だった妻が亡くなった場合でも夫に遺族基礎年金が支給されることになります。

 

 

これからはいろいろな面で男女の区別がなくなってきます。

交通事故で怪我したり入院したりして会社を休むと損害保険会社から休業補償(給与の補填)が支払われます。

これは仕事をしていない主婦であっても(日額:約9,000円)支払われます。もし、奥さんが働いていて、夫が家事をする「主夫」という家庭なら、夫に休業補償が支給されるというわけです。

 

 

今後は、ますます少子高齢化がすすみ、高齢化率(高齢人口の総人口に対する割合)は2010年の23%から、2013年には25%になり、50年後の2060年には40%、すなわち2.5人に1人が65歳以上となることが見込まれています。

 

男女の区別なく70歳ぐらいまで働いて税金も年金も納めないと社会全体が支えられない状況になります。

あと20年もすると女性の平均年齢は90歳(現在86歳)を超えるでしょう。

あなたの老後はどんな感じでしょうか。

アビリティーセンターで「社会保険」や「法務」に携わる経験を活かし、働く人には知っていてほしい話をわかりやすくお伝えしていきます。