失業保険を最後までもらわないで再就職した時にもらえる3つの手当て

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退職した特には失業保険をもらう人も多いと思いますが、失業保険を全てもらいきる前に再就職した場合は手当があります。

「就業手当」、「再就職手当」、「就業促進定着手当」の3種類で、いずれも早期に就職することを奨励するための手当です。

 

 

【1】 就業手当

臨時的なアルバイト等の「非常用型の仕事」に就いた時に支給されます。

具体的には「週20時間未満の仕事や短期のアルバイトなど “雇用保険に加入しない働き方” 」です。

支給率は、失業保険の基本手当日額の30%です。

 

●支給要件(以下全てを満たしていること)

1. 失業保険の支給残日数が3分の1以上 かつ 45日以上あること

2. 離職前の会社に再雇用されるものではないこと

3. 待期期間(最初の7日間)が経過した後であること

4. 離職理由が自己都合退職などで給付制限を受けている場合は、1ケ月の期間内については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により就職したこと

 

なお、

待期期間中(最初の7日間)に内定があり、待期経過した後に就職した場合はOKですが、初めてハローワークで求職の申し込みをした日より前に内定があった場合はNGです。

1ケ月以降の就職については、自分で見つけてきた就職先でもOKですから、派遣で働く場合もOKです。

過去に就業手当や再就職手当を受けたことは、影響しません。

そして、支給が決定すると7日以内に支給されます。

 

 

【2】再就職手当

安定した仕事に就いた場合(1年を超えて雇用されることが確実と認められる「常用型」)に一時金として支給されます。

 

●支給要件

1.失業保険の支給残日数が3分の1以上あること

2.離職前の会社に再雇用されるものではないこと

3.待期期間(最初の7日間)が経過した後であること

4.過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当を受給していないこと

5.雇用保険をかけて1年以上勤務することが確約されている

6.再就職手当の支給決定日までに離職していない

7.離職理由が自己都合退職などで給付制限を受けている場合は、1ケ月の期間内については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により就職したこと

 

●給付率について

(1)基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上

(2)基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上

 

※注意

基本手当日額の上限は、6,120円(60歳以上65歳未満は4,950円)となります。

(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)

再就職手当の額は、早期に就職するほど高くなる仕組みです。

就職した日の翌日から1ケ月以内に職安へ申請し、決定されると「支給決定通知書」が届き、7日以内に支給されます。

 

 

【3】就業促進定着手当

これは、さらに手厚い制度で、離職前の賃金を下回り再就職した人の意欲の低下を緩和するためのもので、再就職手当に追加して、低下した賃金差額の6ケ月分が一時金として支給されます。

 

支給要件

1. 再就職手当の支給を受けたこと

2. 再就職先で6ケ月以上雇用され、経過していること

3. 再就職後の賃金日額が離職時の賃金日額を下回っていること

 

ただし上限があり「基本手当日額×支給残日数×40%」までです。

ここでも、早期に再就職していれば一時金が有利になりますね。

就職後6ケ月が経過し、それから2ケ月以内に、賃金台帳や出勤簿を添えて申請します。

決定されると「支給決定通知書」が届き、7日以内に支給されます。

 

 

■雇用保険にはそれ以外にも・・・

病気で就職活動ができない時に支給される「傷病手当」

ハローワークの紹介で県外の会社に就職が決まり転居する際に支給される「移転費(引越し費・親族分も支給あり)」

育児休業を取っている間をサポートする「育児休業給付金」

雇用保険は保険料が安い割には、手厚くありがたい制度になっています。

アビリティーセンターで「社会保険」や「法務」に携わる経験を活かし、働く人には知っていてほしい話をわかりやすくお伝えしていきます。