「扶養範囲内」で働く?働かない?10月からの社会保険適用拡大どうする?

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いよいよ社会保険の適用拡大の時期が近づいてきました。

今回の対象者は、ずばり「パートタイムの人=扶養範囲内で働いている人」です。

 

10月からの社会保険適用拡大の対象者は?

まず対象となるのは、①従業員が501人以上の大企業に勤める人ですが、

②週20時間以上

③月給88,000円以上

④1年以上の雇用見込みがある人

この4つの条件すべてを満たせば、10月から社会保険に加入しなければなりません。

 

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9/30までは、雇用保険のみに加入し、夫の健康保険の被扶養者でしたが、

10月以降は、健康保険料 約4,000円(40歳以上の人は介護保険料約1,000円が加算されます。)、厚生年金保険料 約8,800円 を支払って、Aさん自身の社会保険に加入することになります。

 

 

これまで健康保険も年金も「0円」だったのに、なんか損するような気がしますよね。

でもそれは健康保険の扶養認定基準と妻の収入、妻の働く時間との調整がとれていたからなのです。

 

① Aさんの「年収が130万円未満」ならOKという金額のラインと、

② Aさんの勤務時間が「週30時間未満」ならOKという時間のラインです。

 

この両方をクリアすることでAさんは夫の扶養範囲内だったわけです。

 

ですが、10月以降は、Aさんのように年収が130万円未満であっても、先ほどの4つの条件をすべて満たせば、Aさん自身の保険への加入が優先されますので、夫の扶養でいることを選択できるわけではありません。

 

 

もし、10月以降もAさんが夫の扶養範囲内で働こうとすると・・・

時給を下げるか、働く時間を短くするかしかありません。

とにかく88,000円未満、または週20時間未満の勤務に条件を下げるしかありません。

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が、これだとかなり時給がアップしないと無理なので、現実的ではありません。

 

 

Aさんが支払う社会保険料12,000円を含めた働き方を考えてみましょう。

今の給与91,000円+保険料12,000=103,000円にするためには、

時給850円×1日7.5時間×週4日勤務=109,650円

または

時給850円×1日6時間×週5日勤務 =109,650円

になります。

 

そうなると現行ルールの加入要件の「週30時間以上の勤務」を満たすので、月給がいくらであるかは関係なく、当然に社会保険に加入しなければなりません。

 

 

10月以降は、次の選択肢になります。

① 今までより少ない給与で働き、扶養範囲内を続けるか?

② 今の給与から保険料を支払い、手取り額を減らすか?

③ 働く時間を増やして保険料を支払っても、手取り額を確保するか?

 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

① 世帯所得は減るが、妻の保険料は0円

② 妻は保険料を支払い、世帯所得が減る

③ 妻は保険料を支払うが、世帯所得は減らない

 

 

社会保険に加入するメリット

妻が自身の厚生年金に加入しておけば、国民年金に加算されるので受給額が増えますし、病気で仕事を休んだときに、健保から傷病手当金が支給されます。

もし、障害者となった場合、障害年金や一時金をもらう際にも、厚生年金に加入していれば受給額が増えます。

もしもの時には、家族に経済的な負担をかけずに済みますから。

 

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いまや離婚の割合は3組に1組です。ちっとも珍しいことではありません。

 

また、日本人の癌の発症率は男性が54%、女性は41%で、2人に1人は癌になるそうです。

しかし50才までに癌になる人はたった2%で、ほとんどが50才以降だそうです。

 

しかし、日本人の平均寿命は、男性81歳、女性は87歳です。

そのなかで3人に1人は100歳近くまで生きるそうです。

人生はずーっと長いのです。そしてお金が必要になります。

 

女性は子育てが終わり、夫もリタイヤし、年金生活となり、さらに自分のほうが長生きするというなかで、自分のライフスタイルを考えないといけないですね。

 

 

税金上の扶養について見てみましょう

妻の収入が103万円未満だと、自身の所得税は非課税で、夫には配偶者控除38万円があります。

 

次に、妻の収入が103万円~140万円の場合、所得税は少しかかりますが、夫には配偶者特別控除(段階的に減額していきます)がありますが、130万円を超えると夫の健康保険の扶養からはずれることになります。

 

この配偶者控除や配偶者特別控除ですが、「夫の税金が年間38万円安くなる」と勘違いしている人がいますが、実は「38万円にだけ税金がかからない=非課税額」なんです。

 

夫の所得税率が5%なら、年間19,000円の税金が安くなります。

税率が10%の夫なら年間38,000円安くなるということです。(税率が10%以上の夫はかなりの高所得者です。)

 

年間2~4万円の減税のために、妻が収入を制限して働くのは??です。

世帯所得でみても、妻がしっかり稼いだほうが、生涯年収も大きく変わります。

 

保険料を支払ってまで働きたくない、という妻も、もう10月からは加入のハードルが低くなるので「働く=保険加入」ということになります。

 

 

人生はいろいろなことが起こります。ビックリポンの連続です。

誰かに養ってもらうのではなく「自身の収入で、自身の将来に備えられる」ということは大事なことです。

アビリティーセンターで「社会保険」や「法務」に携わる経験を活かし、働く人には知っていてほしい話をわかりやすくお伝えしていきます。