シングルマザーのあなたを助ける支援策や働き方のこと
平成23年11月の調査(厚生労働省)によると、ひとり親世帯は、父子家庭に比べて母子家庭の方が圧倒的に多いです。
母子家庭となった理由は「離婚」によるものが80%以上で、母親が子を引き取るというケースがほとんどのようです。
また、母子家庭の母親はパートやアルバイトで働いている者がほぼ半数を占め、年収は180万円(月額15万円)程度となっています。
同時に複数のことをできるのは女性の強み
シングルマザーは、仕事、家事、子育て、父親役と一人でいくつもの役割を同時にこなさなければなりません。
ですが1日は24時間しかなく、仕事が休みでも家事、子育てに休日はありません。本当に“大変”です。
しかし、女性はにはすごい能力があるんです。
女性は「同時に複数の事をこなす」のが得意なんです!
イギリスの機関が調査したところ、男性よりも女性の方がはるかに得意だ、という結果がでています。
女性は、いくつも同時にこなすことが出来ます。
目的以外のこともいつも頭の中に入っています。
ニュースをみていてもキャスターの服装やヘアスタイルもチェックしてますよね。
家事・育児・主婦…など、同時に担わないとならない女性は、実生活に同時進行が必要なんです。洗濯機をまわしながら、料理をしながら、TVをみながら、子供をみながら、化粧をする、という具合です。
では、母子家庭の経済的支援策をいつくかご紹介します。
児童扶養手当
年収130万円未満で全額支給(18歳までの子ども1人につき 月額41,430円)
特別児童扶養手当
身体や精神に障害のある20歳未満の子について、障害等級が1級 月額50,750円、2級 月額33,800円が支給される。
母子福祉資金貸付金
生活資金、住宅資金、修学資金、技能習得資金、就学支度資金などを「無利子」で借り入れすることができる。
母子家庭自立支援教育訓練給付金
簿記、医療事務、ホームヘルパーなど対象講座を受講修了するとその費用の20%(上限10万円)の払い戻しが受けられる。
ひとり親家庭等医療費助成
18歳までの子と母も病院で支払う自己負担金(3割)が無料になります。
所得税、住民税の減免
国民年金・国民健康保険の免除
福祉定期貯金
1年ものの定期預金の金利に年0.25%を上乗せした金利が適用されます。
(上限300万円)
しかし、シングルマザーは、子育てが終わった後も自分自身の生活について考えなければなりません。
夫婦単位で年金をもらう世帯よりも厳しいからです。
それを考えると、上記のような制度を利用しながら自身のスキルアップをはかり、収入を確保し、やりがいを持って長く働くことが重要だと思います。
今後成長が見込める業界、人手不足が懸念される職種、資格を取得するなど、360度アンテナを張っておくべきです。
そのためには、いま自分がしている「仕事」を第三者の目線で見てみてください。
●事務でも接客でも、決められたことを守り、周囲と連携し助け合い、よりよく改善し、効率を上げ、組織に貢献できていますか?
●もし、あなたが社長なら、今の自分に喜んで給与を払いますか?
●もし、違う会社に入ったとして、その組織でも貢献できるだろうか?
職場周囲から評価されている人がいたら、客観的に観察してみてください。
●自分と何が違うのか?
悪いところはすぐに言えても、良いところはじっくり見ないとわからないものです。
●なぜ、周囲から評価され、信頼されているのか?
これは年齢、性別、立場に関係なく「人間は働くことで成長する生き物」だからです。
会社から給与をもらっていない人(主婦や定年後の人)でも、家族の世話をし、地域活動など、どこかの組織に居れば、そこで何かしらの能力を発揮し、貢献しているはずです。
話は逸れましたが、母親が生き生きと働いている姿を子どもに見せることは大事だと思います。
とはいえ、母親も不死身ではありませんので、先のことを考えると不安に感じることもあります。
たとえば、シングルマザーのあなたに何かあった場合・・・
病気で長期療養しなければならなくなった
勤務先で「健康保険」に加入していれば「傷病手当金」(通常の給与の約70%)が健康保険から支給されます。最長1年6ケ月まで支給されます。
病気や事故で障害者(1~2級)になってしまった
国民年金から、母親自身に対して障害基礎年金が約80万円、子に対しては18歳になるまで約23万円の障害基礎年金が支給されます。
さらに、勤務先で「厚生年金」に加入していれば、(1~3級)障害厚生年金が支給されます。
子を残して死んでしまった
国民年金から遺族基礎年金が子に対して支給されます。
上の子に対して約80万円と下の子の分である23万円の計103万円が支給されます。上の子が18歳を過ぎても、下の子が18歳になるまではその分(約23万円)が支給されます。
さらに、厚生年金からですが、勤務していた期間の給与額によって違いはありますが、勤務した期間が短くても「25年間加入していたもの」として遺族厚生年金が計算され、それが子が18歳になるまで年金として支給されます。
やはり、週30時間以上働いて、「社会保険」に加入しておいたほうが安心です。無事に子どもが成長した後、65歳になった自分が受け取る年金額にも反映されますからね。