労働基準法の基礎知識『働く時間』『休憩時間』『休日』と『割り増し率』について

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労働基準法という法律をご存じでしょうか?

労働条件の最低基準を定める法律で労働時間、休日や賃金などの項目について定めています。

労働基準法に定められている労働時間(働く時間)は、「1日8時間以内、1週40時間以内」と定められています。

 

もちろん、残業があってもいいのですがそのためには、使用者(会社側)と労働者間で取り決めをする必要があり、取り決めをしたものを労働基準監督署に届け出をしなければいけません。

これらの内容の労働基準法第36条に書かれており「36協定」と呼ばれています。

36協定の内容については後程詳しく説明します。

 

 

『働く時間』とは?

働く時間とはどのような時間でしょうか?

一般的には労働時間と呼ばれており、雇用主の指揮命令下で会社のために働く時間のことを言います。

どのような時間が働く時間に含まれるかみていきたいと思います。

勤務時間と労働時間は何が違う?

混同しがちな勤務時間と労働時間ですが、この2つには次のような違いがあります。

勤務時間:契約で定められている始業時刻から終業時刻までの時間

労働時間:勤務時間の中から休憩時間を差し引いた時間

 

 

『休憩時間』も法律で決められている?

働く時間同様、休憩時間も労働基準法で最低基準が定められています。

 

労働基準法には

・6時間を超える場合は少なくとも45分

・8時間を超える場合は少なくとも60分

を労働時間の途中に与えなければならないと定められています。

 

休憩時間は労働者にとって、心身の休息を図る大事な時間です。

そのため、

・休憩時間は一斉に与えなければならない

・休憩時間を自由に利用させなければならない

と定められています。

 

このことからお昼休憩の電話番や休憩中の監視業務などは労働から解放されているとは言えません。

このような時間を「手待ち時間」と言います。

実際には労働をしていなくても何かあれば、すぐに業務に取りかからないといけない場合は雇用主の指揮命令下にあるとされ、労働時間の一部となります。

 

 

『休日』も法律で決められている?

労働基準法では、

毎週少なくとも1回、または4週間を通じ4日以上の休日を与えなければいけない。

と定められています。

 

 

法律で定められた時間を超えて働くことは可能か?

働く時間や休日について労働基準法で決められていますが、もちろん法律で決められた時間を超えて就業することは可能です。

ただ、そのためにはあらかじめ会社側と労働者側で協定(労使協定)を締結し、会社側はそれを労働基準監督署に届け出る必要があります。

届け出をしない限り、労働者を法律で定められた時間(1日8時間、1週40時間)を超えて、また休日に労働させることができません。

この協定を36協定と言います。

 

時間外・休日労働に関する協定届をなぜ36協定と呼ぶのでしょうか?

それは、労働基準法第36条に時間外・休日労働に関して明記しており、条文番号をとって36協定と呼んでいます。

 

使用者は36協定を締結しておけば、労働者に何時間でも時間外や休日労働をさせることができるかといえば、そうではありません。

時間外、休日労働に関しても上限が定められています。

休日労働を除いた時間外労働の上限を原則として、

月45時間、年360時間

と定めています。

この範囲内で36協定を結ぶ必要があります。

但し、これには例外があります。

 

特別な事情がある場合に限り月45時間を超えて残業することが認められています。

これを「特別条項」といいます。

 

以前は、36協定の届出書に延長時間を明記すれば明記された範囲内で月45時間の限度を超えることが可能でした。

つまり、延長時間を記載してさえおけば、無制限に残業をさせることが可能ということです。

そこで、2018年の働き方改革関連法案で上限が次のように決められ、青天井だった残業時間が法律で制限されることとなりました。

法律で定められた上限の範囲内で特別条項を設定することになります。

また、月45時間を超えて就業することができるのは年6回までとなっています。

(2019年4月1日より施行。中小企業については2020年4月1日から施行)

 

①1年の上限は720時間以内

休日労働を除き、年間の上限は720時間です。

36協定の届け出に1年の上限を600時間と定めている場合には600時間を超えると法律違反となります。

②1ヵ月の上限は100時間未満

時間外労働と休日労働を合計した時間が100時間未満でなければいけません。

③2ヵ月ないし6ヵ月の時間外・休日労働の平均が月80時間以内

2ヵ月~6ヵ月の平均をすべて80時間以内に収める必要があります。

 

 

【特別条項で「1ヵ月最大延長時間は95時間」と定めている場合】

特別条項で上限95時間と定めていても6ヵ月すべて95時間残業させることはできません。

10月に95時間残業することはできるでしょうか?

9月、10月の2ヵ月の平均は78.5時間のため、③の条件を満たしていますが、

8月、9月、10月の3ヵ月の平均では81.6時間となり80時間を超えるため、③の条件を満たしておらず法律違反となります。

 

 

では、10月は何時間まで残業することができるでしょうか?

10月に残業できる時間数は

(8月+9月+10月)÷3<=80時間となるため

(88+62+□)÷3=80という計算式になり、答えは90時間以内となります。

 

特別条項で認められる特別な事情とは?

年6回認められている特別条項ですが、月平均が80時間以内とされています。

月80時間の時間外は「過労死ライン」と呼ばれています。

そのため、通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合に限られています。

 

例外を設けるにしても、その必要性が本当にあるか慎重に検討する必要があります。

「なんとなく忙しくなりそう・・・」という理由では認められません。

過労死ラインについては残業時間が過労死ラインに達しない場合でもそれに近い残業、不規則な勤務などが認められれば、労災と認定すべきだとする案が示され現在厚生労働省で見直しに向けた検討を進めています。

 

 

36協定締結していれば残業代は必要ない?

とんでもありません!

36協定は届け出をしている範囲内で残業をさせることができるという協定にすぎません。

残業をさせた場合は、法律に基づき残業代が払わなければいけません。

残業をした場合や休日に出勤した場合には労働基準法では割り増し率が定められています。

 

 

割り増し率とは?

・法律で定められた1日8時間、1週40時間を超えて残業をさせた場合

・休日に労働をさせた場合、深夜(22時~翌朝5時)に労働させた場合

は、割増賃金を支払うよう労働基準法で定められています。

また、割り増し率についても定められています。

 

残業の定義とは?

一般的に残業と呼ばれている時間外労働ですが、法定労働時間を超えて働くことをいいます。

法定労働時間とは法律で定められた時間で「1日8時間」です。

9:00~17:00(休憩時間60分)で就業している人であれば、契約で決められた時間を超えても17:00~18:00の間は法定時間内労働となり、残業(割り増し率25%)とはなりません。

 

契約時間9:00~17:00(休憩60分)、時給1000円の場合の割り増し率は次の図のようになります。

 

 

月60時間を超える場合は割増率が変わる?

1ヵ月の法定外労働が60時間を超える場合、60時間を超える部分については、割り増し率が50%となります。

中小企業の場合は2023年4月からこの割り増し率が適用されます。

アビリティーセンターで「社会保険」や「法務」に携わる経験を活かし、働く人には知っていてほしい話をわかりやすくお伝えしていきます。