高額な医療費を支払ったら?高額療養費と限度額認定証について
社会保険に加入していると、ケガや病気で4日以上仕事を休んでも傷病手当金を受けることができるので、収入が減った分のカバーをすることができます。
でも、手術をするとその手術代や入院費など高額な医療費を病院から請求されることになり、病院の窓口で驚いた経験がある人もいるのではないでしょうか?
今回は、手術や入院などで高くついてしまった医療費を少しでも抑えるための制度をご紹介します。
高額療養費制度とは
通常、病院を利用した際には健康保険証を出すので、医療費の3割が自己負担となっています。
たとえば、診察を受け、注射をして薬をもらって窓口で3,000円を支払った場合、その治療費の総額は10,000円ということです。
差額の7,000円はその人が加入している健康保険(国保や組合保険など)が負担しています。
入院や手術をした場合も考え方は同じですが、通常の診察と違って医療費は高額になることが多いですよね。病院の窓口で医療費を支払った際に、一定額(自己負担限度額)を超える場合、加入している健康保険が医療費を負担してもらえるのが「高額療養費制度」です。
つまり、この制度を利用することで医療費の自己負担額を抑えることができるというものです。
自己負担限度額はいくら?
『医療費が一定額(自己負担限度額)を超える場合』と前述しましたが、その一定額(自己負担限度額)というのは、年齢と所得区分によって決まります。
自己負担限度額を超えるのが分かっている場合は「限度額適用認定証」を活用
高額療養費制度は、病院の窓口で医療費を支払った後に健康保険から払い戻される制度なので、お金が戻ってくるとはいえ、金額が大きくなればなるほど、一時的な支払いが負担となることもあると思います。また、実際に払い戻しを受けるまでには手続きなどで時間がかかります。
しかし、その月にかかる医療費が自己負担限度額を超えることが予め明らかになっている場合は、「限度額適用認定証」を準備しておくことで最初から支払う医療費を抑えることができます。
「限度額適用認定証」は前もって準備しておくことが必要なので、入院や手術などで医療費が高くなることが分かった時点で加入している健康保険に申請して発行しておきましょう。また、「限度額適用認定証」の有効期限は1年間です。期間内は何度でもいくつの病院にでも提示できます。有効期限を過ぎたら、健康保険へ返却します。
病院へ「限度額適用認定証」を提示すれば、Aさんの支払額は87,430円となります。
差額の912,570円は、健康保険が直接、病院へ支払いをします。
※このうち、入院中の食事代やシーツ代、差額ベッド代、部屋代、電気代などは含まれないため、実際の支払い額は10万円ぐらいになります。
医療費の領収書は確定申告できます
病院で受けた治療費や入院費といった医療費は確定申告することで控除を受けることができます。そのため、領収書は捨てずに保管しておくことをおすすめします。
医療費控除についてもう少し詳しく知りたいときはこちら
https://www.i-oshigoto.co.jp/law/zeikin/497