「配偶者控除」がなくなるかも・・・これからの働き方を考える時?

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先日、「女性の活躍推進」を成長戦略の柱に掲げている安部政権は「女性活躍を阻害する社会制度の見直しが必要」という意見に対し、

 

具体的には、

妻の給与が年間103万円以下の場合、夫が減税措置を受ける配偶者控除の廃止または縮小

サラリーマンの妻の給与が130万円以下の場合、年金保険料の支払いが免除される、いわゆる「第3号被保険者」制度の見直し

が対象となりました。

配偶者控除がなくなるかも?

「配偶者控除」ってどんな控除なの?

「配偶者控除」とは、納税者が年収103万円以下の配偶者を扶養している場合にうけられる所得控除です。

所得税や住民税においては、先号でもお話したように年間収入から「基礎控除」「給与所得控除」などを控除した後の「課税額」に対して税金が計算されます。

  

 

妻を扶養している男性には「配偶者控除」があり、そうでない男性とでは税額に差があります。

妻を扶養している男性の収入についての「配偶者控除」と「配偶者特別控除」をみてみましょう。

例)扶養家族は妻のみ(子どもがいない世帯)

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なお、住民税についてはバックナンバーをおさらいし、計算してみてください。

>自分が納めている税金。意外と知らない【所得税】と【住民税】の話

 

妻の収入と夫の「配偶者特別控除」額の表

妻の収入と夫の「配偶者特別控除」額の表

 

妻の収入が103万円を超えると夫の税金が高くなる、と言いますが、妻の収入が130万円ぐらいまでなら、夫の税額の違いは年間で27,000円(月2,000円程度)です。

 

当然、収入が130万円あれば妻自身にも所得税がかかりますが、年間13,000円程度ですからトータルの世帯収入は増えます。

 

年収が130万円を超えると・・・

妻の収入が130万円を超えると夫の健康保険の扶養には認定されないので、妻が自身の保険に加入しないといけなくなります。

 

妻が週30時間以上の就業条件で働いている場合は、自身の社会保険に加入できますが、年収が130万円超えかつ週30時間未満の仕事をしている妻の場合は、国民健康保険と国民年金に加入することになります。

(国民年金は誰でも定額15,250円/月です。これは厚生年金保険料と比較すると月給が19万円の人と同程度の保険料です。)

 

例)妻の年収が140万円で自身の社会保険に加入している場合の妻の所得税

年収140万円-基礎控除38万円-給与所得控除65万円-社会保険料約18万円

=課税所得19万円 → 年間の所得税は約9,500円になります。

 

以上のように「配偶者控除」は妻の年収が104万円以下なら38万円、「配偶者特別控除」は、妻の年収が105万円~140万円に対して段階的に減額されていきますが、それに応じて夫の税額に反映されていきます。

  

 

これが「廃止される」かもしれないというのが今回のお話です。

 

ですが、年間38万円に対して課税されるか、されないかということですから、

夫の年収(課税額が195万円以下→所得税率5%、課税額が330万円→所得税率10%、課税額が695万円→所得税率20%)にもよりますが、

年間20,000円から70,000円ぐらいの減税ですので、それよりかは妻が働いて得る金額の方が多いのは確かです。

 

さぁ、あなたはどうしますか? 

アビリティーセンターで「社会保険」や「法務」に携わる経験を活かし、働く人には知っていてほしい話をわかりやすくお伝えしていきます。