年末調整の書類の書き方①扶養控除等(異動)申告書

カテゴリー:

扶養控除等(異動)申告書は、給与の支払いを受けている人が、来年分の「所得税」を計算するために年末調整を行う際に提出する書類です。

例えば、

・扶養家族がいるかどうか
・扶養する配偶者がいるかどうか
・ひとり親かどうか

などの情報を書類へ記入し、申告することで「所得税」が軽減されます。

控除の項目に当てはまるものがない方も「控除がない」ことを会社が確認するため、提出しなければいけません。
会社から給与を受け取っているのであれば、扶養範囲内の方、学生、年金受給者、確定申告をする方も提出の対象となります。

※複数の会社から収入がある場合、収入がメインの会社へ提出することになります。

 

> 所得税について詳しくはこちら

扶養控除等(異動)申告書の書き方

まずは、記入する箇所を確認します(令和5年より用紙が変更)

①ご自身の情報

②扶養する配偶者の情報

③扶養する家族・親族の情報

④ご自身もしくは扶養する配偶者、家族、親族の情報

⑤退職手当等を有する配偶者・扶養親族の情報

を記入する箇所があります。それぞれの記入方法を見ていきましょう。

①ご自身の情報

ご自身の氏名、住所、生年月日、世帯主の氏名と続柄、配偶者の有無を記入します。
世帯主がご自身の場合は、世帯主の氏名欄にご自身のお名前、あなたとの続柄に「本人」と記入して下さい。

②扶養する配偶者の情報

配偶者の情報を記入します。
※扶養できるのは配偶者の年収の見積額が150万円以内になります。150万円を超える場合は扶養できませんので、記入しません。

(a)所得の見積額の欄には「来年の年収の見積額(概算)から55万円を引いた金額」を記入します。計算でマイナスの場合や、収入がない場合は「0」を記載します。

③扶養する家族、親族の情報

扶養者が、16歳以上の場合は<③-1>の欄。16歳未満の場合は<③-2>の欄に記入してください。
※扶養できるのは家族・親族の年収の見積額が103万円以内になります。103万円を超える場合は扶養できませんので、記入しません。


 

<a. 70歳以上もしくは19歳以上23歳未満の家族・親族を扶養する場合>

(a)同居している場合は「同居老親等」に、同居していない場合は「その他」にチェックをいれます。
19歳以上23歳未満の家族・親族を扶養する場合は「特定扶養親族」にチェックをいれます。

 

<b. 扶養する家族・親族に収入がある場合>

(b)所得の見積額の欄には「来年の年収の見積額(概算)から55万円を引いた金額」を記入します。計算でマイナスの場合や、収入がない場合は「0」を記入します。

年金受給者の場合は、(例)に従って記入してください。

 

<c. 控除対象扶養親族が非居住者である場合>

(c)非居住者である親族の欄には、それぞれ該当する項目にチェックをいれます。また、源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族が非居住者である場合、親族関係書類の添付等が必要です。「留学」にチェックを付けた場合は、留学ビザ等書類の添付等も必要となります。
 

<③-2 年齢16歳未満の家族・親族を扶養する場合>


年齢16歳未満の扶養親族の情報について記入します。
 

④ご自身もしくは扶養する配偶者・家族・親族の情報

<寡婦、ひとり親に該当する場合>


 

<自身もしくは、扶養する配偶者、扶養家族、親族の中で障がい者に該当する方がいる場合>


 

<自身が勤労学生に該当する場合>


 

<配偶者・扶養家族に、退職手当をもらった人がいる場合>

退職手当の支払いを受けとる配偶者又は扶養親族について記入します。
※生計を一にする配偶者で退職所得を除いた合計所得金額の見積額が133万円以下の人に限る

以上で、扶養控除等(異動)申告書の書き方になります。自身に該当する箇所をよく確認して記入漏れのないよう気を付けましょう。

アビリティーセンターで「社会保険」や「法務」に携わる経験を活かし、働く人には知っていてほしい話をわかりやすくお伝えしていきます。