年末調整の書き方③基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

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今回は「基礎控除申告書、配偶者控除等申告書、所得金額調整控除申告書」について解説していきます。
名称がたくさん並びますが、ひとつずつ確認していきましょう。
まずは、それぞれの記入する箇所です。

①ご自身の情報

②基礎控除申告書

③配偶者控除等申告書

④所得金額調整控除申告書

 

①ご自身の情報


ご自身の氏名、住所を記入します。「住所」は住民票がある住所ですので、ご注意下さい。印鑑は不要です。

②基礎控除申告書

基礎控除とは、給与所得額が2,500万円以下の人が受けることができる控除です。

①収入金額の欄には、直近の源泉徴収票や給与支払明細書を参考に見積もった本年中の収入額を記入します。(複数の収入がある場合は合算した金額)

所得金額の欄は、申告書の裏面【給与所得の金額の計算方法】を使用して所得金額を計算します。

②判定のチェック欄には、①で計算した所得金額に当てはまる区分にチェックを入れ、控除額を「基礎控除の額」の欄に記入します。

③区分Ⅰの欄は、判定でチェックを入れた箇所の(A~C)を記入します。

③配偶者控除等申告書

以下の条件を満たした配偶者がいる場合に受けられる控除です。
・民法の規定による配偶者であること
・納税者と生計を一にしていること
・年間の合計所得が48万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと

①収入金額、所得金額の欄は、基礎控除の記入時と同様に、本年中の配偶者の収入金額の見積額を記入し、所得金額は申告書の裏面【給与所得の金額の計算方法】を使用して所得金額を計算します。

②判定の欄には、計算で出た所得金額、年齢にあう項目にチェックを入れ、区分Ⅱに①~④を記入します。

③控除額の計算では、基礎控除の「区分Ⅰ」で出たA~Cと「区分Ⅱ」で出た①~④で交差する金額を④配偶者控除の額へ記入します

★配偶者特別控除の額の欄には、②の判定のチェック欄で③、④の人は計算した金額をコチラに記入します。

<③控除額の計算について詳しく>

・青枠「基礎控除申告書」「区分Ⅰ」のAは、オレンジ枠「配偶者控除等申告書」の控除額の計算表の横枠Aに該当します。
・オレンジ枠「配偶者控除等申告書」「区分Ⅱ」の②は、控除額の計算表の縦枠②に該当します。
・それぞれが交差する金額が、④「配偶者控除の額」となります。

④所得金額調整控除申告書

所得金額調整控除とは、その年の収入額が850万円を超える方で、以下のいずれかに該当する人が受けられる控除です。
・本人が特別障がい者に該当する
・年齢23歳未満の扶養親族を有する
・生計を一にする配偶者または扶養親族が特別障がい者である

①要件の欄には、該当する要件にチェックを入れます。
②扶養親族等の欄には、配偶者または扶養親族の情報を記入します。
③特別障害者の欄には、①の要件で特別障害者にチェックした場合に、障害の状態や交付を受けている手帳の種類、交付年月日、障害の程度(等級)などを記入します。(申告書裏面に記入内容が記載)
※「扶養控除等申告書」に同様の内容を記入している場合は、「扶養控除等申告書のとおり」にチェックします。
 
以上が年末調整で提出する「基礎控除申告書、配偶者控除申告書、所得金額調整控除申告書」の書き方でした。

アビリティーセンターで「社会保険」や「法務」に携わる経験を活かし、働く人には知っていてほしい話をわかりやすくお伝えしていきます。