四国で働く社会保険担当”池田美千代”が、働く人に知ってほしい社会保険・労働基準法、税金についての情報をお届けします。
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2018年3月23日

新・社会人の方へ お給料から控除されるものはいくら?

4月から社会人になると、毎月、会社からお給料をもらいます。
ボーナスもあり、楽しみですね。
就職活動中に「初任給」という数字をみて、ワクワクしたと思います。

初任給の平均は20万円ぐらいだそうですが、お給料の全額が振り込まれてくるわけではありません。

給与からいろいろ控除されるものがありますが、主には「税金」と「社会保険料」です。

 

所得税

所得税は、毎月の給与額に応じて計算され、会社が預かり、国に納税してくれます。

所得税は、給与から社会保険料を引いた後の額に課税されます。

新入社員なら、扶養家族がいないでしょうから、約 2%です。

その月の所得が、88000円未満の場合は、全額非課税となります。

通勤手当

通勤手当は、通勤距離によって「非課税」となる金額が決まっています。

例えば、

2km以上なら月4,200円
10km以上なら月 7,100円
15km以上なら12,900円

・・・というルールです。

通勤距離が遠くない人に対して、会社がたくさんの通勤費を支給することは構いませんが、ルール以上の金額の部分が「課税対象」になります。

例えば、4kmの人に月1万円の通勤手当を支給すると、4200円は非課税ですが、5800円には所得税がかかるということです。

なお、バスや電車で通勤する場合は、月15万円までが非課税となります。

住民税

住民税は所得税と違って、今の所得ではなく、前年の所得に課税されたものを、翌年の6月から納税します。

ですから新卒の人は、前年が学生だったので、今年の給与から引かれる住民税は0円です。

ですが、学生時代に結構稼いでいたという方は、課税対象になりますから、市長村から納付書(税額の通知と納税のための書類)が届きます。

社会保険料(健康保険と厚生年金)

健康保険料は会社によって違いますが、約5%です。

厚生年金は国で定められているので、どこの会社に勤めても同じで、約9%です。

合計約14%が給与から天引きされます。

社会保険料を決める、「標準報酬月額」は、毎月決まって支払われる通勤手当や住宅手当なども含めますが、残業代や報奨金のように、「必ず支払われるものではないもの」は含めません。

もし、残業が多くて、25万円の給与があった月でも、保険料は上がりませんし、欠勤により給与が少ない月でも、やはり保険料は同じで定額制なんです。

定額制とは、4月1日に入社しても、4月30日に入社しても、その月の保険料は変わらないということです。

日割り計算はありません。ですから、保険に加入する日によっては、最初の給与より保険料の方が多く、天引きできない、という場合もありえます。ちなみに、ボーナスからも額に応じた保険料が徴収されます。

雇用保険料

こちらはとても安い保険料で、0.3%です。20万円の給与なら、月額600円です。では、手取り額を計算してみましょう。

この手取り額から、家賃、食費、光熱費、電話代などの生活費を支払い、なかには、奨学金を返済している人もいますよね。

また、社会人になると、職場の人の慶弔ごとなどで、まとまった出費もあります。そんななか、財形貯金をしたり、もしものために、医療保険に加入したりもします。そして、すぐに30歳になってしまいます。

しっかり目標をたて、マネープランを考えないといけません。

年末調整

所得税は「年末調整」という仕組みがあり、12月に税額を精算します。これは、必要な書類を会社に提出すれば、会社がやってくれます。

今年は、4月入社で12月末までに、8回しか給与をもらわないので、先ほどの所得税4050円×8回=約3万円のうち、3割程度が還付(税金が返金される)されます。

そして、来年からは、住民税を支払うことになるので、もし、昇給したとしても、あまり、手取りが増えない、ということもありえますので、しっかり計画しておきましょう!

カテゴリー : 社会保険    
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書いた人

池田美千代

アビリティーセンター入社30年。営業・コーディネーター・総務などを経験し、社会保険担当になりました。今までいろいろな立場で働く人と関わってきた経験を活かし、社会保険・税・労働基準法のことをお話していきたいと思います。

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