2018年3月23日
新・社会人の方へ お給料から控除されるものはいくら?
4月から社会人になると、毎月、会社からお給料をもらいます。
ボーナスもあり、楽しみですね。
就職活動中に「初任給」という数字をみて、ワクワクしたと思います。
初任給の平均は20万円ぐらいだそうですが、お給料の全額が振り込まれてくるわけではありません。
給与からいろいろ控除されるものがありますが、主には「税金」と「社会保険料」です。
所得税
所得税は、毎月の給与額に応じて計算され、会社が預かり、国に納税してくれます。
所得税は、給与から社会保険料を引いた後の額に課税されます。
新入社員なら、扶養家族がいないでしょうから、約 2%です。
その月の所得が、88000円未満の場合は、全額非課税となります。
通勤手当
通勤手当は、通勤距離によって「非課税」となる金額が決まっています。
例えば、
2km以上なら月4,200円
10km以上なら月 7,100円
15km以上なら12,900円
・・・というルールです。
通勤距離が遠くない人に対して、会社がたくさんの通勤費を支給することは構いませんが、ルール以上の金額の部分が「課税対象」になります。
例えば、4kmの人に月1万円の通勤手当を支給すると、4200円は非課税ですが、5800円には所得税がかかるということです。
なお、バスや電車で通勤する場合は、月15万円までが非課税となります。
住民税
住民税は所得税と違って、今の所得ではなく、前年の所得に課税されたものを、翌年の6月から納税します。
ですから新卒の人は、前年が学生だったので、今年の給与から引かれる住民税は0円です。
ですが、学生時代に結構稼いでいたという方は、課税対象になりますから、市長村から納付書(税額の通知と納税のための書類)が届きます。
社会保険料(健康保険と厚生年金)
健康保険料は会社によって違いますが、約5%です。
厚生年金は国で定められているので、どこの会社に勤めても同じで、約9%です。
合計約14%が給与から天引きされます。
社会保険料を決める、「標準報酬月額」は、毎月決まって支払われる通勤手当や住宅手当なども含めますが、残業代や報奨金のように、「必ず支払われるものではないもの」は含めません。
もし、残業が多くて、25万円の給与があった月でも、保険料は上がりませんし、欠勤により給与が少ない月でも、やはり保険料は同じで定額制なんです。
定額制とは、4月1日に入社しても、4月30日に入社しても、その月の保険料は変わらないということです。
日割り計算はありません。ですから、保険に加入する日によっては、最初の給与より保険料の方が多く、天引きできない、という場合もありえます。ちなみに、ボーナスからも額に応じた保険料が徴収されます。
雇用保険料
こちらはとても安い保険料で、0.3%です。20万円の給与なら、月額600円です。では、手取り額を計算してみましょう。
この手取り額から、家賃、食費、光熱費、電話代などの生活費を支払い、なかには、奨学金を返済している人もいますよね。
また、社会人になると、職場の人の慶弔ごとなどで、まとまった出費もあります。そんななか、財形貯金をしたり、もしものために、医療保険に加入したりもします。そして、すぐに30歳になってしまいます。
しっかり目標をたて、マネープランを考えないといけません。
年末調整
所得税は「年末調整」という仕組みがあり、12月に税額を精算します。これは、必要な書類を会社に提出すれば、会社がやってくれます。
今年は、4月入社で12月末までに、8回しか給与をもらわないので、先ほどの所得税4050円×8回=約3万円のうち、3割程度が還付(税金が返金される)されます。
そして、来年からは、住民税を支払うことになるので、もし、昇給したとしても、あまり、手取りが増えない、ということもありえますので、しっかり計画しておきましょう!
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