年末調整で控除し忘れたものがあった時には?

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年末調整では、14種類ある所得控除のうち雑損控除・医療費控除・寄附金控除を除いた11種類の所得控除の対応ができます。
そのために、会社にたくさんの書類を提出しますが、書類が複雑で記載した内容に不備があったり、提出した後に生命保険料の証明書が出てきたり・・・
どんな所得控除があって、どう書類に記入すればいいのかわからなかったため、受けられるはずの所得控除の適用漏れが生じているケースも少なくありません。
そこで、年末調整で処理されなかったものが後から分かった場合、どうすればいいのかをまとめてみました。

まず、年末調整で税金が還付される可能性がある人とは?

〇その年の収入が103万円以下の場合

給与所得控除55万円+基礎控除48万円は、誰でも控除されるので所得税の「課税額は0円」となり、「所得税は0円」です。
もし、所得税を支払った月があれば年末調整で「還付(=返金)」されます。
 

〇年収が103万円を超えている場合

扶養している16歳以上の子供がいれば、1名につき38万円の扶養控除がありますし、
生命保険や地震保険の控除証明書があれば、それについて控除される金額があります。

また、国民年金を納めていればその金額は全額控除されますので、所得税が「還付」されることがあります。
 

具体的に年末調整で控除をし忘れるケース

年末調整で控除のし忘れに気づいた時はどうする?

住民票がある住所を管轄している税務署での「確定申告」で対応します。
確定申告の期限は通常3月15日なので、所得控除の適用もれがないかどうかを検討する時間が取れます。
また、年末調整時では対応できなかった「雑損控除」・「医療費控除」・「寄附金控除」を含めた14種類すべてについての所得控除の申告が可能です。

 
 

アビリティーセンターで「社会保険」や「法務」に携わる経験を活かし、働く人には知っていてほしい話をわかりやすくお伝えしていきます。