年末調整で控除し忘れたものがあった時には?
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年末調整では、14種類ある所得控除のうち雑損控除・医療費控除・寄附金控除を除いた11種類の所得控除の対応ができます。
そのために、会社にたくさんの書類を提出しますが、書類が複雑で記載した内容に不備があったり、提出した後に生命保険料の証明書が出てきたり・・・
どんな所得控除があって、どう書類に記入すればいいのかわからなかったため、受けられるはずの所得控除の適用漏れが生じているケースも少なくありません。
そこで、年末調整で処理されなかったものが後から分かった場合、どうすればいいのかをまとめてみました。
まず、年末調整で税金が還付される可能性がある人とは?
〇その年の収入が103万円以下の場合
給与所得控除55万円+基礎控除48万円は、誰でも控除されるので所得税の「課税額は0円」となり、「所得税は0円」です。
もし、所得税を支払った月があれば年末調整で「還付(=返金)」されます。
〇年収が103万円を超えている場合
扶養している16歳以上の子供がいれば、1名につき38万円の扶養控除がありますし、
生命保険や地震保険の控除証明書があれば、それについて控除される金額があります。
また、国民年金を納めていればその金額は全額控除されますので、所得税が「還付」されることがあります。
具体的に年末調整で控除をし忘れるケース
年末調整で控除のし忘れに気づいた時はどうする?
住民票がある住所を管轄している税務署での「確定申告」で対応します。
確定申告の期限は通常3月15日なので、所得控除の適用もれがないかどうかを検討する時間が取れます。
また、年末調整時では対応できなかった「雑損控除」・「医療費控除」・「寄附金控除」を含めた14種類すべてについての所得控除の申告が可能です。