年末調整の書き方②保険料控除申告書
今回は「給与所得者の保険料控除申告書」について解説していきます。
一定の生命保険・地震保険・社会保険を支払うと、所得控除を受けることができるので、漏れがないようしっかりと記入し、払わなくていい税金がないようにしましょう。
保険料控除申告書の書き方
①ご自身の情報
②生命保険料控除
③地震保険料控除
④社会保険料控除
④小規模企業共済等掛金控除
①ご自身の情報
ご自身の氏名、住所を記入します。「住所」は住民票がある住所ですので、ご注意下さい。印鑑は不要です。
②生命保険料控除
生命保険料控除とは1年間に支払った保険料の一定額が所得控除になる税制です。加入している保険会社などから送付される「生命保険料控除証明書」をもとに、申告書に記入していきます。
こちらの欄には、以下の保険料を支払っている場合に記入します。
(A)一般の生命保険料
(B)介護医療保険料
(C)個人年金保険料
(A)一般の生命保険料の記入例
保険会社名や種類、契約者名、受取人名などを記入していきます。
①、②、③、④の記入方法は以下の図のように計算します。
残り、(B)(C)も同様に「控除証明書」の内容を記入します。
※「控除証明書」は申告書に添付して勤務先に提出する必要があります。
③地震保険料控除
地震保険料控除は、火災保険に地震保険特約を付けて加入し、保険料を払っている人が控除を受けることができます。損保会社から送付される「地震保険料控除証明書」をもとに記入していきます。
生命保険料控除と同様に、保険会社名や種類、保険期間など記入します。また控除額の計算は、記載されている計算方法に沿って金額を記入します。
※「控除証明書」は申告書に添付して勤務先に提出する必要があります。
④社会保険料控除
社会保険料控除は、給与から差し引かれた社会保険料以外の保険料などを支払っている場合に記入します。
・国民年金や国民年金基金
・国民健康保険
・任意継続保険料
・後期高齢者医療制度の保険料
など
保険料を支払った機関から送付される「社会保険料控除証明書」や「保険料の領収書」「保険料納付証明書」をもとに記入していきます。
記入する内容は、社会保険の種類や保険料の支払先、保険料を負担する人の氏名です。
※日本年金機構や国民年金基金から届く「社会保険料控除証明書」は申告書に添付して勤務先に提出する必要があります。
⑤小規模企業共済等掛金控除
独立行政法人中小企業基盤整備機構と契約した共済契約の掛金や、確定拠出年金法に規定する年金の掛金などを支払った場合に控除の対象となります。
こちらも各機関から「小規模企業共済等掛金払込証明書」が送付されるので、そちらをもとに記入します。
記入項目は、支払った金額を記入するのみです。
※「小規模企業共済等掛金振払込証明書」は、申告書に添付して勤務先に提出する必要があります。
以上が年末調整で提出する「保険料控除」の書き方でした。